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金融商品取引法における証券型トークン(STO)規制:海外発行体の日本参入に係る法的論点

Tags: 証券型トークン, STO, 金融商品取引法, 金商法, 海外企業, クロスボーダー

導入:証券型トークン(STO)と日本市場への参入動向

近年、ブロックチェーン技術を活用した新たな資金調達手法として、証券型トークン(Security Token Offering、以下「STO」)が世界的に注目されています。日本においても、2020年5月1日に施行された金融商品取引法(以下「金商法」)の改正により、STOに関する明確な法的枠組みが整備されました。この法改正は、従来の有価証券に類似する経済的性質を持つデジタルアセットを金商法の規制対象とすることで、投資家保護と市場の公正性を確保することを目的としています。

海外Fintech企業が日本市場においてSTOを活用した資金調達や投資事業を検討する際には、日本の金商法に基づく複雑な規制体系を正確に理解し、これに適応する必要があります。本稿では、日本の金商法におけるSTOの法的位置づけ、発行・販売・流通に関する主要規制、そして特に海外発行体が日本に参入する際に直面しうる法的論点について、専門家の視点から詳細に解説します。

証券型トークンの法的位置づけ:電子記録移転有価証券表示権利等

日本の金商法において、STOに関連するトークンは主に「電子記録移転有価証券表示権利等」(以下「表示権利等」)として定義されています。これは、以下の要件を満たすものを指します。

  1. 有価証券が有する権利を表示する電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値
    • 従来の紙媒体の有価証券や、記録形式が限定される権利とは異なり、ブロックチェーン等の電子情報処理組織上で記録・移転される点が特徴です。
  2. 金商法第2条第2項に規定する有価証券(みなし有価証券)に表示されるべき権利
    • 具体的には、匿名組合出資持分、信託受益権、集団投資スキーム持分等が該当します。これにより、従来の非上場株式や社債等の直接的なデジタル化(電子有価証券)とは異なる、間接的な権利のデジタル化が対象となります。

この「表示権利等」が金商法の規制対象となることで、その発行、勧誘、販売、流通といった一連の行為が、従来の有価証券と同様に第一種金融商品取引業のライセンス規制、開示規制、行為規制などの適用を受けることになります。

発行・販売に関する主要規制

海外Fintech企業が日本市場でSTOの発行または販売を行う場合、以下の規制に留意する必要があります。

1. 金融商品取引業の登録

2. 開示規制

発行者には、投資家保護の観点から、発行する表示権利等に関する情報開示が義務付けられます。

これらの開示義務は、海外の発行体に対しても日本の居住者を対象とする限り適用されるため、情報開示資料の日本語化や、日本の会計基準・法規制に準拠した情報作成が求められることになります。

流通市場に関する規制

表示権利等の流通市場についても、金商法は厳格な規制を設けています。

海外発行体の日本参入における法的論点

海外Fintech企業が日本市場でSTOを検討する際には、クロスボーダー取引特有の複雑な法的論点に直面します。

1. 属地主義・属人主義の適用と勧誘の実態判断

日本の金商法は、原則として行為地主義(属地主義)を採用していますが、日本の居住者に対する勧誘行為には、行為の実行場所が海外であっても日本の金商法が適用される可能性があります。

海外発行体は、日本居住者への勧誘行為が意図せず行われることを防ぐため、厳格なアクセス制限や免責事項の明記、KYC(Know Your Customer)手続きにおける居住地確認の徹底などが求められます。

2. 海外での発行スキームの日本の金商法との適合性

海外で合法的に発行されたSTOであっても、そのスキームが日本の金商法の「表示権利等」の定義に該当するか否かを精査する必要があります。

3. 日本居住者への販売規制と国内居住者勧誘ガイドライン

金融庁は、「海外発行者の募集・私募等の取扱いに関するガイドライン」(2017年)を公表しており、海外発行者が日本の居住者に対して有価証券(表示権利等を含む)の募集・私募等を行う際の規制適用に関する考え方を示しています。

4. AML/CFT規制の適用

表示権利等の発行や取引には、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策(AML/CFT)に関する規制が適用されます。

グレーゾーンと今後の課題

STOは比較的新しい分野であり、既存の法規制を適用する上での解釈の余地や、技術進歩に伴う新たな課題が存在します。

まとめと展望

海外Fintech企業が日本のSTO市場に参入することは、新たな資金調達の機会やビジネス拡大の可能性を秘めていますが、日本の金商法に基づく厳格な規制を遵守することが不可欠です。第一種金融商品取引業の登録、開示規制、流通規制、そして特にクロスボーダー取引における勧誘行為の判断やAML/CFT規制の適用など、多岐にわたる法的論点が存在します。

これらの複雑な法規制に対応するためには、Fintech法務に精通した専門家による法務デューデリジェンスと、日本市場に特化した法的なアドバイスが不可欠です。今後の市場の発展と規制環境の変化を常に注視し、適法かつ円滑な事業展開を図ることが求められます。